製品や処方に関するQ&A

質問: 生物学的製剤とは何ですか。
回答: バイオテクノロジーによって作られた比較的新しい医薬品です。化学的に合成されたものではなく、もともと生物が作りだしているタンパク質を応用して作られています。スキリージ®は、乾癬に深くかかわり中心的な役割を果たしているIL-23というサイトカインの働きを抑えることで、乾癬の症状を改善するように開発されました。
質問: スキリージ®は自己注射できますか?
回答: いいえ、スキリージ®は初回、4週後、以降12週間に1回、医療機関の中で医療従事者から投与されるお薬です。
質問: スキリージ®による治療の費用はどのくらいかかりますか。
回答: スキリージ®による治療にかかるご使用される方の負担額は、医療保険の自己負担割合などによって異なります。また多くの場合、「高額療養費制度」や「医療費控除」の対象となり、負担を軽減することができます。詳しくは本サイトの『医療費制度について』をご覧ください。
質問: スキリージ®による治療はやめられますか。
回答: 自己判断で勝手に中止せず、必ず担当医にご相談ください。治療を中止するとスキリージ®により抑えられていた乾癬の症状が再発する場合があります。中止を検討する場合は、担当医とメリットとデメリットについてよく話し合うことが大切です。
質問: 副作用が心配なのですが、必ず起こるものでしょうか。
回答: 副作用は必ず起こるものではありません。また比較的よく起こるかぜなどの感冒様症状は、日頃からうがいと手洗いを心がけ、体調管理に気をつけることで予防することができます。特に注意が必要な副作用に関しても、少しでも体調がおかしいなと思ったら、すぐに担当医に相談するように心がけることで、安全に治療をつづけることができます。
質問: 注射を打ってもらうために受診する日に体調が悪くなり、行けなくなってしまいました。どうすればよいのでしょうか。
回答: なるべく早く担当医に連絡をし、どのような症状が、いつ頃から起こったのかをできるだけ詳しく伝えましょう。注射の日程を変更、もしくは、体調不良の原因がお薬による副作用であると考えられる場合には、スキリージ®による治療を中止する場合があります。
質問: スキリージ®以外のお薬を飲んでいるのですが、大丈夫でしょうか。
回答: 治療を始める前に、担当医に必ず伝えてください。
質問: 海外旅行に行くことはできますか。
回答: 大丈夫です。ただし、スキリージ®による治療中は感染症にかかりやすくなっている可能性があるため、生水を飲まない、マラリアの感染に注意し、虫よけの対策をするなど、十分に気をつけましょう。また渡航先によっては生ワクチンの接種が必要な場合がありますが、スキリージ®による治療中は接種することができませんので、担当医にご相談ください。注射予定日と旅行の日程が重ならないようにご注意ください。

治療費に関するQ&A

質問: 高額療養費制度と医療費控除はどう違うのでしょうか?
回答: 高額療養費制度は保険給付制度であり、医療費控除は所得控除です。
高額療養費制度は1ヵ月(1日から末日)に支払った自己負担額が高額な場合、ご加入の健康保険(保険者)に申請することにより、一定額(自己負担限度額)を超えた金額が払い戻されます。一方、医療費控除は1年間の医療費(ご家族の分を含みます)が一定額を超える場合に、所得税の還付が受けられます。
質問: どのような医療費が高額療養費制度の支給対象となりますか?
回答: 保険診療に対して支払った自己負担額が対象となります。先進医療などの保険外診療や食事代、差額ベッド代などは、支給対象ではありません。
質問: 高額医療・高額介護合算療養費制度は、高額療養費制度とは別の制度ですか?
回答: どちらも自己負担額を軽減するものですが、別の制度です。高額療養費制度により毎月の負担額が軽減されている場合であっても、1年間の医療費と介護費の合算額が高額医療・高額介護合算療養費制度での自己負担限度額を超える場合は、超過分を軽減することができます。
質問: 負担の上限額は加入している健康保険やかかっている病気により変わりますか?
回答: どの健康保険(保険者)においても負担上限額は共通です。ただし、自治体や健康保険(保険者)によっては独自の助成制度を設けており、高額療養費での負担上限額からさらに軽減される場合があります。また、血友病、人工透析およびHIVといった長期間にわたる高額な治療が必要な方については、高額療養費制度における特例に該当し、負担上限額は月額10,000円となります。
質問: 病院で複数の診療科を受診した場合、それぞれの診療科での自己負担額が、合計すると自己負担限度額を超える場合は、高額療養費の請求ができますか?
回答: 同一月に保険診療で支払った医療費について、69歳以下の方は外来・入院、医科・歯科ごとに21,000円を超えるものについて合算し、高額療養費の請求ができます。70歳以上の方は負担額にかかわらず、それらを合算して高額療養費を請求することができます。
質問: 世帯合算では、家族のどの範囲まで自己負担額を合算できるのでしょうか?
回答: 同一の健康保険に加入する家族が対象です。
質問: 同じ世帯に、69歳以下と70歳以上の家族がいる場合は、どのような自己負担額が適用されますか?
回答: 以下の手順で、ご家族全員の自己負担額を合算し、その合計が世帯全体の自己負担限度額を超えないようにしています。
①70歳以上の方については、外来での自己負担額を合算した金額のうち、外来での負担上限額を超過した分が支給されます。
②70歳以上の方の入院時の自己負担額と、①によっても残る自己負担を合計した金額に対し、70歳以上の方の世帯での負担上限額を超過した分が支給されます。
③69歳以下の方の自己負担額と、②によっても残る自己負担額を合計した世帯全体の自己負担額に対し、世帯全体での負担上限額を超過した分が支給されます。
質問: 高額療養費の申請には期限がありますか?
回答: 高額療養費の申請期間は、治療を受けた月の翌月1日から2年間と定められています。2年を過ぎてしまうと申請する権利がなくなってしまうのでご注意ください。
質問: 高額療養費の支給申請はどのように行えばよいですか?
回答: ご加入の健康保険(保険者)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。
質問: 高額療養費を申請すると、支給までどのくらいかかりますか?
回答: 高額療養費の支給には、健康保険等による保険医療機関等から提出される診療報酬明細書の確認が必要であるため、診療月から3ヵ月以上かかります。
質問: 「限度額適用認定証」の利用には毎月の申請が必要ですか?
回答: 「限度額適用認定証」には有効期間があり、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間使用することができます。
質問: 入院する場合に、窓口での支払いを負担の上限額に抑えるには、どのような手続きが必要となりますか?
回答: 入院する前に、ご加入の健康保険(保険者)から「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を提示する必要があります。
質問: 就職や退職等により保険証を変更した場合、高額療養費の該当回数については変更前のものを継続できますか?
回答: 健康保険(保険者)や加入の状態(被保険者から被扶養者、被扶養者から被保険者)などの変更があった場合には、変更前の高額療養費の該当回数を継続することはできません。

厚生労働省保険局 「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」より改変
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf(2022年3月1日アクセス)