1ヵ月(1日から末日)に支払った自己負担額が高額な場合、ご加入の健康保険(保険者)に申請することにより、一定額(自己負担限度額)を超えた金額が払い戻されます。
自己負担限度額は、年齢や所得区分等に応じて決まり、事前に限度額適用認定証などの認定証を取得※1し、医療機関等の窓口に提示すると、以降のお支払いが限度額までとなります。また、すでにお支払いの高額医療費について高額療養費の支給申請を行うことで、自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けることもできます。
また、複数の医療機関等※2を受診し、窓口支払いの合算額が限度額を超える場合についても、後日、ご加入の健康保険(保険者)に高額療養費の支給申請を行うことで払い戻しができます。直近の12ヵ月間に高額療養費の払い戻しが3月を超える場合に適用される多数回該当や同一健康保険にご加入の家族間での世帯合算の対象となる場合も支給申請が必要です※3。
- ※1限度額適用認定証の取得には申請が必要です。対象となる年齢や所得区分については、市区町村、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
- ※2外来・入院、医科・歯科、調剤薬局ごとに分かれた窓口支払いも合算の対象となります。
- ※3先進医療などの保険外診療、食事代、差額ベッド代などは対象外です。