[監修]
いがらし皮膚科東五反田院長 五十嵐 敦之 先生

付加給付制度とは

一部の健康保険組合や共済組合では、高額療養費制度よりも低い自己負担の上限額を独自に設定しているところもあります。限度額を超えた金額を付加給付として支給されます。各組合が任意で定める制度のため、制度の有無や内容はさまざまです。制度利用の可否や詳細・手続きについては、ご加入の健康保険(保険者)にお問い合わせください。

付加給付制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは

世帯内の同一の健康保険の加入者の方について、毎年8月から1年間に支払った医療費と介護の費用を合算して、基準額を超えたときにその超過金額を支給する制度です。高額療養費制度による月単位の負担軽減があった場合でも、なお重い負担が残る場合に年単位で軽減する制度です。詳しくはご加入の健康保険(保険者)にお問い合わせください。

高額療養費貸付制度・受領委任払制度とは

限度額適用認定証の入手前で医療費の支払いが困難な場合、高額療養費貸付制度を利用することで、高額療養費の支給見込み額(見込みの8割程度)を無利子で借りることができます。また、高額療養費分を健康保険(保険者)が直接病院に支払う高額療養費の受領委任払制度もあります。いずれも、健康保険(保険者)により取り扱いが異なる場合がございますので、ご加入の健康保険(保険者)にお問い合わせください。

[税負担が軽減される制度]医療費控除制度とは

確定申告の時期(2月中旬〜3月中旬)に税務署に書類を提出することで、1年間に支払った医療費について、所得の控除を受けることができます。また、診療費や薬剤費だけでなく、通院のための交通費なども含めて申請することができます。申請を忘れてしまっても、過去5年以内であれば、さかのぼって申請することができます。なお、申請時に病院・医院で受け取った領収書の提出は不要ですが、5年間保管しておかなければなりませんので、必ず領収書を受け取り、保管しておきましょう。

医療費控除制度

実際の手続きについて

国税庁のウェブサイト(https://www.nta.go.jp/)をご覧になるか、地域の税務署にお問い合わせください。