[監修]
いがらし皮膚科東五反田院長 五十嵐 敦之 先生

スキリージ®による治療を検討する際には、医療費助成制度を利用した上での最終的な自己負担額を知っておきましょう。
年齢や収入、ご加入の健康保険組合によって利用できる制度が異なりますので、ご使用される方がご自身で確認する必要があります。

医療費助成制度を利用するための2つのポイント

ポイント1

加入している健康保険組合の問い合わせ先を確認する。

※問い合わせ先は、保険証、勤務先の担当部署、インターネット検索等で確認できます。

加入している健康保険組合の問い合わせ先
ポイント2

健康保険組合の窓口に「高額療養費制度」、「付加給付制度」を中心として利用できる医療費助成制度と必要な手続きを確認する。

※ご加入の健康保険組合以外には、病院のソーシャルワーカーや自治体の窓口に相談することもできます。

医療費助成制度利用時のイメージ図

高額療養費制度

ひと月(1日から月末まで)の医療費の負担額が一定額(自己負担上限額)を超えた場合、超過した分が給付される制度です。
自己負担上限額は年齢や収入によって異なります。

高額療養費制度を利用する方法

スキリージ®自己負担額の目安[1回にスキリージ®150mgペン製剤を投与する場合]

高額療養費制度利用時の投与月の自己負担額・1ヵ月あたりの自己負担額(1回目と2回目が別々の月に投与される場合)

スキリージ®を使用した時の自己負担額 69歳以下
スキリージ®を使用した時の自己負担額 70歳以上

※直近の12ヵ月間に3回(月)以上の高額療養費の支給があれば、4回(月)目以降は自己負担上限額が軽減されます(「多数回該当」といいます)。

[一部の健康保険組合や共済組合]付加給付制度

一部の健康保険組合や共済組合では、高額療養費制度の自己負担上限額からさらに軽減される独自の自己負担上限額を設定しているところもあります。

スキリージ®自己負担額の目安[1回にスキリージ®150mgを投与する場合]

付加給付制度利用時の投与月の自己負担額・1ヵ月あたりの自己負担額(1回目と2回目が別々の月に投与される場合)

付加給付制度利用時の投与月の自己負担額

スキリージ®の投与方法と医療費について

スキリージ®は、医療機関で担当医または看護師が皮下に投与する注射の薬(生物学的製剤)です。
1回目と2回目の間は4週間(1ヵ月)あけ、その後は12週(3ヵ月)ごとに投与します。
3回目以降は3ヵ月に1回の投与なので、支払いも3ヵ月に1回となります。
外来通院により投与を受ける場合、1回の投与にかかる医療費は総額で475,700円です。

注:1回にスキリージ®150mgペン製剤を投与する場合の薬剤料、外来診療料、手技料から計算した概算費用です。

スキリージ®の投与間隔

初めて生物学的製剤を投与する方も、他の生物学的製剤から変更する方も共通のスケジュールです。

※2024年4月現在の制度に基づいて解説しています。高額療養費制度は改正されることがありますので、ご注意ください。