[監修]
いがらし皮膚科東五反田院長 五十嵐 敦之 先生

高額療養費制度のご利用には、2つの方法があります。①事前に交付を受けた限度額適用認定証の提示により窓口支払いを自己負担限度額までに抑える方法と、②すでに支払った医療費について、事後に自己負担限度額の超過分を払い戻す方法です。

申請前の準備

1. ご加入の健康保険の連絡先をご準備ください。
(多くの場合、健康保険証に記載されています)
2. 付加給付制度の有無を確認しましょう。

付加給付制度とは、各健康保険組合や共済組合が任意で定める制度です。高額療養費制度よりも低い自己負担の上限額を独自に設定しているところもあります。各組合によって制度の有無や内容はさまざまです。制度利用の可否や詳細・手続きについては、ご加入の健康保険(保険者)にお問い合わせください。なお、国民健康保険の加入者にはこの制度はありません。

その他の医療費助成制度はこちら

3. 高額療養費制度の利用方法を確認しましょう。

認定証の申請について

認定証の申請について

限度額適用認定証の交付申請が必要のない方もいます。

認定証の申請について

払い戻しの申請について

払い戻しの申請について
払い戻しの申請について
  • 領収書は大切に保管しましょう
  • 高額療養費の申請期間は、治療を受けた月の翌月1日から2年間です。2年を経過すると、申請する権利を失いますので、ご注意ください。
  • 高額療養費を受け取れるのは、治療を受けた月から3ヵ月以降になります。