公的な医療保険制度(国民健康保険[国保]、健康保険[健保]、後期高齢者医療制度など、本サイトでは健康保険等と表記します)に加入している場合、診察や治療に必要な医療費については、1〜3割を自己負担額として支払います。ただし、自己負担額が高額な場合、次のような医療費助成を利用することで自己負担額を軽減させることができます。
- [監修]
- いがらし皮膚科東五反田院長 五十嵐 敦之 先生
3割負担 | 2割負担 | 1割負担 |
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・6歳(義務教育就学後) ・70歳以上の現役並み所得者※1 |
・0歳〜6歳 ・70歳〜75歳未満 ・75歳以上の一定以上所得者※3 |
・75歳以上 (2割、3割負担以外の方) |
- ※1現役並み所得者:標準報酬月額28万円以上
- ※2義務教育就学前:6歳に達する日以降、最初の3月31日まで
- ※3「住民税課税所得が28万円以上」かつ「「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上」の方
医療費負担が軽減される制度
- 高額療養費制度
- 付加給付制度
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
- 高額療養費貸付制度・受領委任払制度
税負担が軽減される制度
- 医療費控除制度
- ※本サイトの内容は2024年9月時点の情報に基づき作成しています。法令改正等により、自己負担額等が変更される場合があります。
- ※ご加入の健康保険(保険者)やご利用の医療費助成制度等によって、高額療養費制度におけるご利用条件や支給金額が異なりますので、詳しくは市区町村役場やご加入の健康保険(保険者)にお問い合わせください。