[監修]
社会福祉法人聖母会聖母病院皮膚科部長 小林 里実 先生

高額療養費制度について

診察や治療に必要な医療費が高額な場合に自己負担額を軽減させることができ、生物学的製剤を用いた治療に欠かせないものです。ご自身の加入している健康保険によって、制度の利用方法や問い合わせ先は異なりますので、保険証(被保険者証)で確認しておきましょう。

各所得区分におけるスキリージ®自己負担限度額の例

  • 自己負担限度額は、利用者の年齢や所得、検査等の診察内容によって異なります。
  • 投与開始のタイミングによって2年目以降は年4回の場合と年5回の場合があります。
例1 年齢問わず・所得区分「ウ」・年収:約370〜約770万円の場合の自己負担限度額
      1年目・1〜3回目(使用月):82,200円
      1年目・4〜5回目(使用月):44,400円
      1年目・1ヵ月換算:27,950円
      2年目以降・1〜4回目(使用月):44,400円
      2年目以降・1ヵ月換算:14,800円
      例2 70歳以上・所得区分「一般」・年収:約156〜約370万円の場合の自己負担限度額
      1年目・1〜5回目(使用月):18,000円
      1年目・1ヵ月換算:7,500円
      2年目以降・1〜4回目(使用月):18,000円
      2年目以降・1ヵ月換算:6,000円

付加給付制度について

一部の健康保険組合や共済組合では、高額療養費制度の自己負担上限額からさらに軽減される独自の自己負担上限額を設定しているところもあります。

例 自己負担上限額が25,000円の場合
      1年目・1〜5回目(使用月):25,000円
      1年目・1ヵ月換算:10,417円
      2年目以降・1〜4回目(使用月):25,000円
      2年目以降・1ヵ月換算:8,333円